2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
改正漁業法の内容につきましては、この資源管理、新たな資源管理のシステムを導入するなり、また沿岸漁場の漁場利用の在り方についての見直しをするなり行っておりますところでございまして、本法案との関係におきましては、密漁対策について、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっておりますナマコ、アワビ等の特定水産動植物について採捕禁止違反の罪を新設して、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金の刑を科すなど強化をしたところでございまして
改正漁業法の内容につきましては、この資源管理、新たな資源管理のシステムを導入するなり、また沿岸漁場の漁場利用の在り方についての見直しをするなり行っておりますところでございまして、本法案との関係におきましては、密漁対策について、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっておりますナマコ、アワビ等の特定水産動植物について採捕禁止違反の罪を新設して、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金の刑を科すなど強化をしたところでございまして
一方で、今先生も御指摘ございましたように、アワビやサザエを漁業権の行使ができる権限がないのに勝手、無断に捕ってしまうような、こういった漁場利用のルールを認識しないでいる一般の方々による個人的な消費を目的としたような密漁もあるというふうに承知しております。
その中には、暴力団員等による組織的かつ悪質な密漁も含まれておりますし、また、漁場利用のルールを十分に認識していない一般の方による個人的な消費を目的としたものもあると認識しております。
遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律に基づきまして県知事への登録が義務付けられておりまして、この際、遊漁船業の実施に関する業務規程におきまして、漁業操業との調和ある漁場利用を図るとともに、資源保護に努めることが定められております。
私からは、あのとき、例えば、IQ制度あるいはTAC制度等を含む新たな資源管理システム、また、現場の漁業者の方が最も不安に思っている漁業権の優先順位の廃止や、既存の漁業権者の漁場利用が確保されるための条件である、漁場を適切かつ有効に活用、こういったことについて、さまざま質問させていただきました。
そこはやはり大型船といえども同じ業者ですから、しっかり意見交換しながら、我々は、私は自らが漁業調整、その中に入ってお互いの理解を得るような形での漁場の調整、それから荷揚げの調整、そういうことをやっておるわけでありまして、大型の皆さん方も、これによってもうどんどん大型化していくよということは、それは経済性からしても余り考えられないことでありまして、役所の方がしっかり調整の機能を発揮すれば、いいお互いの関係で漁場利用
具体的には、漁場利用や資源管理に関わるルールを遵守した作業が行われている場合はもちろんでありますけれども、適切かつ有効に該当する、また、仮に漁場の一部が利用されていない場合でありましても、漁場の潮通しを良くする目的ですとか、輪番で漁場を使用するために利用していないですとか、資源管理のために漁業活動を制限している等、合理的な理由があるものにつきましては、適切かつ有効な利用をしている状況に当たると考えております
○参考人(岸宏君) 今回の目的の冒頭に、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有しておるということと、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑みと、この言葉が入ったことによって、漁業者主体にした漁場利用、海区の委員会の運用も含めて、私は、漁業調整の基本がここにあるという理解をいたしております。
具体的には、漁場利用や資源管理に係るルールを遵守した操業が行われている場合はもちろんのことでございますが、漁場の一部が利用されていない場合であっても、例えば、漁場の潮通しをよくする目的ですとか輪番で漁場を使用するため利用している場合など、それから、資源管理のために漁業活動を制限している場合、あるいは、漁船の修繕や病気やけがなどで出漁できていない場合など合理的な理由があるものについては、適切かつ有効な
○国務大臣(吉川貴盛君) 昭和二十四年の現行漁業法の制定当時、自ら漁業を営まない羽織漁師と言われた者による漁場利用の固定化といった漁業慣行の解消が大きな課題でもございました。
だから、当時の雰囲気もお聞きしているところでありますけれども、当時、敗戦を迎えて、GHQの占領下の話でいろんな苦労話もお聞かせいただいたんですけれども、先ほど言いましたような羽織漁師と言われるような者による漁場利用の固定化といったものについての解消をすると、それで一旦漁業権についての補償をした上で、白紙に還元した上で新しい秩序をつくるという意味での、優先順位の方はそういう話であったんですけれども、そういうものの
○政府参考人(長谷成人君) 明治時代に制定された漁業法におきましては、漁業権の更新が容易に認められ、しかも定置漁業権や区画漁業権の貸付け、譲渡等も自由であったことから、羽織漁師とも言われた自ら漁業を営まない者による漁場利用の固定化が進み、漁村の民主化が妨げられるとともに、水面の総合利用が図れなくなるなどの弊害が進んだというふうに考えております。
これまでは、漁場利用や漁業調整について、知事の決定に不満があっても、漁民委員が参加して決めたことだから従わなければならないと漁協も漁業者も納得してきましたが、漁業者の意向が反映される仕組みが縮小されることになれば、納得する根拠を失うことになり、浜の秩序が失われ、ルールは守らない、また、対立や分断が起きるのではないでしょうか。
現行法の優先順位制度については、羽織漁師とも言われた、自ら漁師、漁業を営まない者による漁場利用の固定化を防止する観点から導入されたものですが、こうした法制定当時の課題は既に解消されています。
現行漁業法の制定当時、自ら漁業を営まない羽織漁師と言われた者による漁場利用の固定化といった漁業慣行の解消が大きな課題となっていたことから、漁業者を主体とする漁業調整委員会を創設し、目的規定にも、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、漁業の民主化を図ることが定められたところです。
しかしながら、明治時代に制定されました漁業法におきましては、漁業権の更新、当初二十年であったと聞いておりますが、これが容易に認められまして、しかも、定置漁業権や区画漁業権の貸付けやまた譲渡も自由であったことから、いわゆる羽織漁師と言われた、みずから漁業を営まない者による漁場利用の固定化が進みまして、漁村の民主化が妨げられ、また水面の総合利用が図れなくなるなどの弊害が進んだわけであります。
漁場利用のところも同じような話がありますけれども、長くなるので。 そういうふうに考えております。
これに対しまして、水産庁といたしましては、各漁業者間の日常的な漁場利用上の紛争を調整し、漁場を総合的に利用するための管理を行う役割を市町村が担う場合、地方自治体の水産部局の職員数が限られていること、そして漁業権は市町村の行政区域とは無関係に設定されていることから、行政コスト、管理調整の迅速性、効率性及び実効性の観点から現実的ではないと考えるとの回答を行っているものでございます。
○長谷政府参考人 現行法上も、特定区画漁業権も区画漁業権の中のくくり、区画漁業権に含まれておるわけなんですけれども、資本の規模から参入が容易であることから、狭い漁場において多数の漁業者により営まれておって、漁業者間の漁場利用の調整が非常に重要となる養殖業として法律の中に明記されているということなんですけれども、具体的には、藻類養殖業ですとか垂下式養殖業など五つの養殖業を法律で定めるとともに、法定の優先順位
こういった制度の趣旨を踏まえまして、現に周辺で操業する他の漁業への影響を考慮するなど、地元と協調した漁場利用が図られるということは重要だと思っております。そういう観点から指導もしてまいりたいというふうに思っております。
この説明会の中で、例えば、海面利用制度の見直しに関して、適正かつ有効の判定は誰がどう判断するのかとか、地元の漁業者や漁協ではなく資本力のある企業による漁場利用を目指すのかとか、さらには、不安や不満の声があったと承知もいたしているところでございます。
このため、養殖では必ず集団的な漁場利用、管理が必要となりまして、現行法では関係漁民全てを網羅している漁協を漁業権者として個別経営より優先するということになっております。ただ、この際、企業等も個人と同じく漁協の組合員となることで権利を行使できるため、参入を排除するものでは全くございません。
法の目的が漁業生産の発展だけに変わりましたから、沿岸漁業者が操業している漁場の水揚げ高が一億円、企業が入ってクロマグロ養殖を行ったら三億円という試算ができるような漁場の場合には、漁業生産の発展が実現できると考えられ、漁協組合員の漁場利用を不適切と知事が判定をすることは十分あり得ることではないかと危惧しております。
したがって、今まで頑張ってきた漁業者の、十分意見も参考にしながら、漁場利用計画等々が計画されるというふうに理解しております。 以上であります。
現行法の優先順位制度については、羽織漁師とも言われた、みずから漁業を営まない者による漁場利用の固定化を防止する観点から導入されたものですが、こうした法制定当時の課題は既に解消されています。 一方、現行制度については、漁業権の存続期間満了時に、優先順位のより高い者が申請してきた場合には、再度免許を受けられないため、経営の持続性、安定性を阻害しかねません。
現行法の優先順位制度については、羽織漁師とも言われた、みずから漁業を営まない者による漁場利用の固定化を防止する観点から導入されたものですが、こうした法制定当時の課題は既に解消されています。 一方、現行制度については、漁業権の存続期間満了時に、優先順位のより高い者が申請してきた場合には、再度免許を受けられないため、経営の持続性、安定性を阻害しかねません。
そのために、特に沿岸漁業におきましては、頑張っている漁業者の漁場利用を確保した上で、協業化や地域内外からの新規参入も含めまして水面の総合利用を促していきますとともに、漁業者の所得向上に資する流通構造の改革を通じまして、漁獲物の品質や単価の向上による付加価値の高い漁業を目指すことといたしております。
今度の改革案なるものは、漁協を軸とした重層的な漁場利用、資源管理、漁業調整の枠組みを大きく崩すものであることを指摘して、きょうの質問を終わります。
養殖、沿岸漁業につきましては、昨年十二月に決定された農林水産業・地域の活力創造プランに盛り込んだ「水産政策の改革の方向性」におきまして、水域を適切かつ有効に活用している者が漁場利用を継続できることを基本とするとともに、近年、地域によっては、漁業者の高齢化などにより廃業し、又は利用度が低下している漁場が生じていることから、有効活用されていない水域について、新規参入が進みやすい仕組みを検討するということとしたところでございます
その中で、「水域を適切かつ有効に活用している者が漁場利用を継続できることを基本とし、有効活用されていない水域について、新規参入が進みやすい仕組みを検討する。」と重要な指摘がなされておりますけれども、この具体的な方向性、そして、その策定時期等についてお伺いをいたします。
こうした観点から、昨年十二月に決定をされました農林水産業・地域の活力創造プラン、ここに盛り込んだ「水産政策の改革の方向性」におきましては、「水域を適切かつ有効に活用している者が漁場利用を継続できることを基本と」すると。ですから、既に適切にやられている方が継続するということを基本としつつ、「有効活用されていない水域について、新規参入が進みやすい仕組みを検討する。」
農業ワーキング・グループでのやりとりでございますが、委員の方から、いわゆる特定区画漁業権について、なぜ漁協がその管理主体となっているのかという質問がございまして、これに対して、特定区画漁業権の対象となる漁業者が小規模で多数存在することが一般的であり、漁場利用の観点から、漁業者間の調整が非常に重要で、かつ困難であること等のため、漁業権の管理の観点から、地元の漁業者の大多数が組合員である漁協に優先的に免許
我が国は、平成十一年の日韓漁業協定発効以来、毎年の日韓漁業共同委員会などにおいて暫定水域の資源管理や漁場利用について韓国政府に対し問題解決を図ることを強く求めてきたところでありますが、韓国政府は長年、政府間の協議に応じてきませんでした。
我が国は、協定発効以来、毎年の日韓漁業共同委員会などにおいて暫定水域の資源管理や漁場利用について韓国政府に対して問題解決を図ることを強く求めてまいりましたけれども、韓国政府は長年政府間の協議に応じてきていない、そういう状況にございます。
外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の領海や排他的経済水域での外国漁船による違法操業は、我が国周辺水域における水産資源管理の取組や我が国漁業者による円滑な漁場利用に対する大きな障害となっており、その確実な取締りが求められている。